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任意売却って?
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(滞納が続くと)
銀行・金融機関などで借入れた住宅ローン・不動産担保ローンの滞納又は支払いが
困難となった場合、所有者の意思に関係なく債権の回収手段として債権者が裁判所に
競売申立をする事で強制的に競売に掛けられます。
競売(取得物件の競争入札)になると不動産市場価格より3割~4割安い価格で落札
されるケースが殆どの為、相当の債務(残債)が残ることも。
もちろん残債が残っても、さらに返済を続けて行かなくてはなりませんが、今後の生活に
大きな負担がかからぬよう支払い方法なども相談が可能です。
しかしながら競売参加者の殆どが、転売・利回りの目的で落札するケースが多く見受け
られ、以後の引越先探しや引越費用の安心が。
(任意での売却)
債権者によって競売より物件が少しでも高く売れれば債権の回収を有利と考え、又
所有者にとって残債が少なくなれば以後、生活の負担を最小限に抑えられるのではと
考えております。
そこで私たちが任意売却を専門としており、所有者に任意での売却をお勧めしています。
債権者もできる切り債権を回収したい訳ですから、所有者さえ試してみたいとなれば
意向を配慮して頂き任意での売却を認めて頂ける場合があります。
(スタッフからのアドバイス)
支払いが不可能になり競売にかかると、債権者にかわって裁判所が物件の概要・室内
状況・生活状況の写真などお構い無しに情報公開をしてしまいますが、任意売却の場合
そのような事はなく必ずプライバシーは守られます。
注①都市銀行(組合・信金)・地方銀行の金融機関によって任意売却不可もございます。
注②保証協会・債権回収会社によって任意売却と競売を同時に進める場合があります。
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